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医事業務室長
選定療養費制度は「初期の診療は医院・診療所で、高度専門医療は200床以上の病院で行う」という目的により、平成8年4月に当時の厚生省によって制度化され、平成28年度の診療報酬改定により500床以上の地域医療支援病院においては、初診時に他院からの紹介状をお持ちでない患者さんから選定療養費のご負担をいただいております。救急車で搬送された場合や引き続き入院した場合などを除き、深夜帯や救急外来の患者さんにも同様のご負担をいただいております。
なお、受付の際にはその旨をご説明し、同意を確認のうえ受診していただくことを原則としております。なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。