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外来(一般外来・救急外来)を受診する際の
「初診時選定療養費」について

 当院では、厚生労働省通知及び令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行したことにより、発熱等に対する診療においても、初診時に診療情報提供書(紹介状)をお持ちでない場合は、選定療養費(7,700円)の請求をさせていただいております。
 選定療養費は、病院と診療所等の機能分担を図るための国の制度でありますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。


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